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うつ病や統合失調症などの心の病を持つ方必見!
精神障害者手帳と自立支援医療制度についてご紹介します。
「まだ申請してないよ」
「申請方法がわからない」
「申請した場合のメリット・デメリットは?」
と思う方はぜひお読みください^^♪
実際に、精神障害者手帳と自立支援医療制度を同時申請した私が簡単に説明します(*´▽`*)!
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まずは精神障害者手帳について
精神障害者手帳とは、「精神障害保健福祉手帳」のことです。
これを持つことで、手帳所有者にある一定の精神障害があることが認められます。
また、この手帳を持っていると色々な支援を受けることができます。
1度申請すれば2年間手帳を所有することができます。
治療経過やその時の症状によって2年ごとに更新していきます。
<対象となる精神疾患は以下のとおり>
・うつ病
・双極性障害
・てんかん
・依存性(アルコール依存性など)
・統合失調症
・高次脳機能障害
・発達障害
・その他の精神障害(境界性パーソナリティなど)
「てんかん」も精神障害に含まれるんですね・・・((((;゚Д゚))))!
脳の細胞に異常が見られて発作が起こる病気だと思っていたので、精神障害に含まれるのは意外でした。
ちょっと調べてみると、てんかんには発作だけでなく精神症状もたくさん現れるみたいですね。
驚きでした!
精神疾患の方にとっての障害者手帳のメリット・デメリット
精神障害手帳を持っているとたくさんのメリットがあります。
私はこんなにメリットがあることを申請してから知ったのですが(笑)
もし申請するか悩んでいる方は、メリットやデメリットをしっかり知ってから検討するのも良いと思います!
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メリット:豊富な支援を受けられる
繰り返しになりますが、とにかく色々な支援を受けることができます。
ちなみに全国規模で行われているサービスと都道府県で行われているサービスはそれぞれ異なります。
◎全国規模
・NHK受信料の免除(全額もしくは半額)
・税金(所得税、住民税、相続税)の控除
・生活福祉資金の貸付
・障害者採用枠に応募できる
・障害者職場適応訓練の実施
・携帯電話サービスの割引
【NTT?Docomo】ハーティ割引(基本料金及びi-modeなどが6割引)
【au】スマイルハート割引(基本料金および通話料などが5割引)
【softbank】ハートフレンド割引(ホワイトプラン基本料無料など)
・映画館の割引(多くの映画館で割引があるようです)
こう書き出してみると本当に色々なサービスを受けられるようですね(´∀`)
最後の映画館の割引は驚きました!
映画が好きな方には嬉しいサービスですね♪
◎都道府県
都道府県や市町村によって異なりますが、
私の住む県では以下のようなサービスが受けられます。
・バス利用料金が半額もしくは無料
・クリーニング代20パーセント割引
・公共施設の利用料金が半額もしくは無料
精神障害がある方にとってどこかに出かけたりするのは億劫ですが、
このような支援があれば、少しは外に出かけたくなりますかね?
デメリット:「障害者」だと実感する
デメリットはあんまり思いつかなかったのですが・・・
精神障害者手帳を持つということで自分が「障害者」だと実感することでしょうか。
私もそれには抵抗がありましたが、職業選択の幅が広がるという気持ちで申請を決めました。
また精神障害者手帳は返したくなったらいつでも返せるので、一旦申請してみるのもアリかなと思います。
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自立支援医療制度について
厚生労働省のホームページでは、
「自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。」
と書いてあります。
精神疾患以外にも、視覚障害や聴覚障害などにも適用されます。
こちらは手帳とは異なり、1度の申請で1年間有効になります。
1年更新です。
自立支援医療制度のメリット・デメリット
自立支援医療制度のメリット、デメリットはあるのかを紹介します。
メリット:病院と薬局で支払うお金が1割になる
精神疾患の治療は長期にわたるので、この制度はありがたいです。
精神疾患に使われる薬は高価なものが多いので尚更助かると思います。
私は主治医に勧められてからこれを知りました。
デメリット:なし
自立支援医療制度のデメリットは全然思いつきません!
しいて言えば、申請した1ヶ所の病院と薬局でしか使えないことくらいでしょうかね?
精神障害者手帳と自立支援医療制度の申請方法
初診日から6ヶ月が経っていれば、精神障害者手帳と自立支援制度の同時申請がおすすめです。
では申請方法について順を追って説明します。
1.主治医(精神保健指定医)に相談し、許可が下りれば手帳申請用の診断書を作成してもらう
(同時申請の場合は手帳用の診断書のみでOKです)
※許可が下りればと書いてあるのは、手帳の場合は症状によって主治医が申請する必要はないと判断することもあるからです。
2.市役所にて精神障害者手帳の申請書記入
3.自立支援医療の申請書記入
※市役所に行く際のその他必要書類
・顔写真(縦4cm×横3cm)
・印鑑
・通帳(診断書代が戻ってきます)
・マイナンバーカード
4.申請者用控えをもらい終了
申請1~2ヶ月で判定が下ります。
申請している間はどうなるの?と気になる方!
ご安心ください♪
自立支援医療に関しては、控えを見せれば医療費が1割になるそうです。
精神障害者手帳は、控えを見せても割引などが適用されることはありませんので注意しましょう!
なぜ両方とも申請したの?
私が精神障害者手帳を申請したのは「障害者枠求人に応募したかったから」です。
まさかここまでメリットがあるとは思いませんでした。
仕事ができなくてドクターストップになっている方。
あまり長い時間仕事ができずに収入が少ない方。
精神障害者手帳の申請を考えても良いのかなと思います。
ただし自立支援医療制度の方は必ず申請しておきましょう!
1割負担はとても大きなメリットです♪
最後に、手帳を持っていることや自立支援医療制度を使っていることは
周りに分かってしまうのか?と考えている方!
全くバレませんからご安心くださいね^^
それでは精神障害者手帳と自立支援医療制度について書いてみた記事でした。
お読みいただきありがとうございました(人-ω・)
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